失業手当の手続きをしたあとに、
再就職が決まった場合、
残っている失業手当の中から「再就職手当」をもらうことができます。
再就職手当っていくらもらえるんだろう?
この記事では、
など、よく分からない「再就職手当」について分かりやすく解説しています。
再就職手当とは?
「再就職手当」は、
基本手当の給付日数が 1 / 3 以上残っている状態で、再就職したときにもらえる給付金です。
再就職手当には、給付率があります。
- 給付日数が 1/3 以上残っている:給付率60%
- 給付日数が 2/3 以上残っている:給付率70%
参考記事
>>【体験談】失業手当いくらもらった?給付額を分かりやすく解説!
60%もらうために必要な残日数
1 / 3の日数は以下になります。
- 所定給付日数90日:30日
- 所定給付日数120日:40日
- 所定給付日数150日:50日
- 所定給付日数180日:60日
- 所定給付日数210日:70日
- 所定給付日数240日:80日
- 所定給付日数270日:90日
- 所定給付日数300日:100日
- 所定給付日数330日:110日
- 所定給付日数360日:120日
70%もらうために必要な残日数
2 / 3の日数は以下になります。
- 給付日数90日:60日
- 所定給付日数120日:80日
- 所定給付日数150日:100日
- 所定給付日数180日:120日
- 所定給付日数210日:140日
- 所定給付日数240日:160日
- 所定給付日数270日:180日
- 所定給付日数300日:200日
- 所定給付日数330日:220日
- 所定給付日数360日:240日
再就職手当の計算
↓ 計算式はこちらです。
基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
※1円未満は切り捨てます。
この再就職手当を基本手当日額で割り、「基本手当の日数」を求めます。
再就職手当をもらった場合、
この割って出た日数分の基本手当を受給したことになります。
計算する基本手当日額には上限があります。
失業手当の手続きが遅かった人で、
受給期間満了日を超える日数が残っていても、
給付制限がある場合、給付制限最終日の翌日から受給期間満了日までとなります。
再就職手当の具体例
以下の条件で計算してみます。
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:90日
↓ 給付日数が1/3残っている場合
4000円×30日×60%=72,000円
↓ 給付日数が2/3残っている場合
4000円×60日×70%=168,000円
↓ 59日だった場合
4000円×59日×60%=141,600円
再就職手当の受給条件
- 雇用期間が1年以上の仕事に就いた
- 雇用保険に加入した
- 待期7日間を過ぎてから就職した
- 3年以内に再就職手当をもらっていない
- 受給資格決定前に採用された職場ではない
- 離職前に働いていた職場ではない
再就職手当の手続きに必要な書類
必要な書類は以下になります。
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- ハローワークが求める書類
再就職支給申請書は、
雇用主に記載してもらう必要があります。
提出方法は、
- ハローワークの窓口
- 郵送
- 電子申請
があります。
就職の届け出をしておこう
再就職手当の手続きは、「就職の届け出」をしていないとできません。
就職が決まったら、就職日の前日にハローワークへ行き、就職の届け出を行います。
基本手当は、就職の届け出をしたその日(就職日前日)までの分が支給されます。
就職の届け出に必要な書類
必要な書類は以下になります。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 採用証明書
「採用証明書」は、雇用主に記載してもらいます。
届け出の日に用意できないときは、後日郵送でも大丈夫です。
後日郵送する場合、基本手当の振り込みは「採用証明書」が到着したあとになります。
就業促進定着手当とは?
再就職先の賃金が前職より少なかった場合、
「就業促進定着手当」という給付金がもらえます。
6ヵ月以上勤務した人に対して、低下した6ヵ月分の賃金の差額分が支給されます。
就業促進定着手当の受給条件
受給条件は以下になります。
- 再就職手当の支給を受けた
- 再就職先に6ヵ月以上雇用されている
- 雇用保険の被保険者として雇用されている
再就職先で6ヵ月間に支払われた賃金の1日分の額が、
離職前の賃金日額より少なかった場合に支給されます。
就業促進定着手当の計算
↓ 計算式はこちらです。
(賃金日額 ― 再就職先での1日分の賃金額)× 6ヵ月間の勤務日数
勤務日数は、
- 月給制の場合:暦の日数
- 日給・時給制:勤務した日数
で計算されます。
「就業促進定着手当」には、上限額があります。
↓ 上限額は以下の式で求めます。
基本手当日額 × 支給残日数 × 40%(30%)
- 再就職手当の給付率が60%だった人:40%
- 再就職手当の給付率が70%だった人:30%
再就職手当のときに残してあった基本手当の中から、
「就業促進定着手当」が支給されます。
就業促進定着手当の具体例
以下の条件で計算してみます。
- 離職前の賃金:月30万円
- 賃金日額:10,000円
- 再就職先の1日分の額:9,500円
↓ 6ヵ月分の賃金の差額が支給されます。
(10,000円―9500円)×183日=91,500円
就業促進定着手当の手続き
必要な書類は以下になります。
- 就業促進手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 出勤簿の写し・給料明細の写し
「支給申請書」は、雇用主に記載してもらいます。
就業手当とは?
失業手当の受給中に、
雇用期間が1年未満の仕事についた場合
「就業手当」が支給されます。
就業促進定着手当の受給条件
受給条件は以下になります。
- 基本手当の支給残日数1/3以上
※その日数が45日以上 - 待期7日間を過ぎてから就職した
- 受給資格決定前に採用された職場ではない
- 離職前に働いていた職場ではない
また、雇用契約期間が7日以上か7日未満かで、
支給の対象となる日数が変わります。
雇用期間7日以上
- 雇用契約期間:7日以上1年未満
- 雇用保険に加入
- 所定労働時間:週20時間以上
- 週4日以上勤務
雇用契約期間が7日以上の場合、
就労していない日も含んだ雇用契約の日数分
就業手当が支給されます。
雇用期間7日未満
- 雇用契約期間:7日未満
- 雇用保険に加入していない
- 所定労働時間:週20時間未満
- 週4日未満で勤務
雇用契約期間が7日未満の場合、
実際に働いた日数分
で支給されます。
就業手当の計算
↓ 計算式はこちらです。
基本手当日額 × 30%
基本手当日額が4000円だった場合、
就業手当は、1日1200円
↓ 基本手当日額の上限額は、再就職手当のときと同じです。
就業手当の手続き
必要な書類は以下になります。
- 就業手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 就業した事実を証明する書類
28日に1回の失業認定日に手続きをします。
まとめ:再就職したら就職手当をもらおう!
「再就職手当」について解説しました。
「再就職手当」は、
満期でもらえる失業手当の60%・70%
で支給されます。
100%支給しない理由は、
就職後におこる事態に備えているからなのです。
しかし、1度手続きした失業手当の権利は、
- 離職後1年でその効力を失います。
- 雇用保険の加入期間もリセットされます。
再就職が決まったら、
「再就職手当」の手続きをするようにしましょう。
支給残日数は、就職日から受給期間満了日までに残っている日数のことです。