スポンサーリンク
ハローワーク

【失業認定日】祝日と重なったときの失業手当はどうなる?

【失業認定日】祝日と重なってしまったとき失業手当は何日?

失業認定日が、祝日と重なった!

こんなとき、失業手当はどうなるのだろう?

わたしの場合、

ゴールデンウィークと重なってしまいました。

  • 失業認定期間が、どのように調整されたのか?

解説してみたいと思います。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

失業認定日とは?

失業認定日は、

  • 28日に1回の指定された日

になります。

基本的に、

  • 雇用保険の手続きをした曜日

が、今後の失業認定日の曜日となります。

わたしは火曜日に手続きに行ったので、失業認定日は火曜日になりました。

別の曜日に調整される人もいるそうです。

参考記事
>>【初めての失業手当】ハローワークの手続きにかかる時間や流れを解説!(2021年体験談)

失業認定期間とは?

失業認定期間は、

  • 前回の失業認定日から
  • 今回の失業認定日の前日

までの「28日間」です。

失業手当は、

  • 失業認定期間中に失業の状態にあった人

が、受け取れる給付金です。

この失業認定期間中に、「最低2回の求職活動」を行います。

参考記事
>>【求職活動実績の作り方】職業相談から資格勉強まで自分に合った方法が見つかる!

失業手当は28日分

失業手当は「28日分」で支給されます。

失業認定期間が「28日」だからです。

  • 失業手当=基本手当日額×28日

で計算されます。

失業手当の1ヵ月分は、28日分です。カレンダーの30日・31日で計算されないので注意。

初回の失業手当は21日分

受給手続きをした日の翌日から、

  • 7日間の「待期」

があります。

失業手当の認定期間に、この待期の7日間は含まれません。

初回の失業認定期間は、

  • 待期満了日の翌日から
  • 最初の失業認定日の前日まで

の「21日間」となります。

なので、

給付制限がない人の場合、最初の失業手当は「21日分」となります。

参考記事
>>【コロナの影響】初回認定日までに必要な求職活動は0回でした!

給付制限がある人の初回認定日

給付制限がある人も、

最初の認定日」にハローワークへ行きます。

初回認定日に失業の認定を受けることで、「待期」が経過したことになります。

給付制限がある人の場合、

  • 待期満了日の翌日から
  • 給付制限期間が経過するまで

失業手当は支給されません。

さらに、

  • 給付制限期間が経過した翌日

から、失業手当の認定期間が始まります。

最初の失業手当は3か月後

給付制限がある人の場合、

最初の失業手当が支給されるのは、

  • 給付制限2ヵ月の人
    :待期満了日の翌日から3か月後
  • 給付制限3ヵ月の人
    :待期満了日の翌日から4か月後

となります。

給付制限がある人の場合、最初の失業手当は「28日分」となります。

自己都合退職の場合、3ヵ月分の生活費は貯金しておいた方が良さそうです。

失業認定日が祝日と重なった!

失業認定日が祝日と重なった場合、

  • 「1週間前」に変更となりました。

前回の失業認定日から「3週間後」です。

なので、

失業手当は「21日分」が支給されました。

そのあとは「5週間後」となり、「35日分」が支給されました。

失業認定日が祝日と重なった場合、1週間前に変更!

失業認定日が祝日と重なった場合、

  • 1週間前」に変更となり、
  • 21日分」が支給されました。

ただし、

そのあとの失業認定日までは、「35日」と長くなります。

もらえる失業手当が、

  • 21日分なのか?
  • 28日分なのか?
  • 35日分なのか?

事前に知っておくことで、

予定が立てられるので安心です!