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ハローワーク

【失業手当】再就職してすぐに退職したら?再手続きの方法を解説!

再就職したけど、すぐに辞めてしまったとき!

再就職したものの、

すぐに退職してしまうこともあると思います。

でも、再就職手当をもらってしまった!どうしたらいいの?

この記事では、

  • 再就職してすぐに退職してしまった場合、
  • もう一度失業手当を利用することができるのか?

という疑問について解説しています。

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再就職してすぐに退職した場合

基本手当の受給期間は、「離職日の翌日から1年間」です。

その受給期間内に再び離職した場合、

  • 残っている給付日数から失業手当をもらうことができます。

受給期間満了日までに残っている日数で計算されます。

残っている失業手当を利用したい場合、

ハローワークで、もう一度求職申し込みが必要です。

「待期」と「給付制限」が残っている状態で再就職した場合は、その期間が明けてから支給を受けることができます。

再離職時に残っている基本手当の「支給残日数」は、

再就職手当をもらっていたか、いなかったかで変わります。

再就職手当をもらっていた場合

再就職手当をもらっていた場合、

再就職手当の額から算出した基本手当の日数を差し引いた日数になります。

↓ 支給残日数の計算方法は、以下になります。

所定給付日数 ― 基本手当の受給日数 ― 再就職手当の日数

詳しい計算方法を見てみましょう!

支給残日数の計算方法

1/3以上残っている状態で再就職し、再離職した場合の「支給残日数」を求めます。

以下の条件の人で計算してみます。

  • 基本手当日額:5000円
  • 所定給付日数:240日
  • 支給残日数:80日

①まず、再就職手当を計算

240日(所定給付日数)- 160日(受給日数)= 80日(支給残日数1/3)

5000円(基本手当日額)× 80日(支給残日数)× 60%= 240,000円(再就職手当)

②再就職手当でもらった基本手当の日数

240,000円(再就職手当)÷ 5000円(基本手当日額)= 48日(再就職手当の日数)

再就職手当の60%は、基本手当の48日分だったことが分かります。

③再離職した時に残っている基本手当の日数

240日(所定給付日数)- 160日(受給日数)― 48日(再就職手当)= 32日

再就職手当で60%もらっているので、残りの40%が支給されます。

再就職手当が100%もらえない理由は、再離職に備えてあったからなのです。

参考記事
>>【再就職手当の受給条件は?】計算方法・手続きまで分かりやすく解説!

再就職手当をもらっていなかった場合

支給残日数が1/3残っていない状態で再就職したため、

再就職手当をもらっていなかった場合、

支給残日数がそのまま基本手当として支給されます。

↓ 支給残日数は、以下になります。

240日(所定給付日数)- 180日(受給日数)= 60日(支給残日数)

もともとの受給期間内であれば、60日分の失業手当を受け取ることができます。

参考記事
>>【体験談】失業手当いくらもらった?給付額を分かりやすく解説!

受給期間が延長される場合とは?

再就職手当をもらっていて、受給期間内に再離職した人の中には、

受給期間が延長される場合があります。

対象者は、

  • 倒産や解雇など、
  • 会社都合によって退職した人です。

一定の受給期間をプラスして延長してくれるそうです。

失業手当の再手続に必要な書類

次の2パターンで、必要な書類が違ってきます。

  • 再就職先で雇用保険に加入した
  • 雇用保険に加入する前に退職した

再就職先で雇用保険に加入していた場合

  • 雇用保険受給資格者証
  • 離職票
  • または、雇用保険被保険者資格喪失確認書

新しく雇用保険の受給資格が得られなかった場合、

残っている失業手当から支給してもらえます。

雇用保険に加入する前に退職した場合

  • 雇用保険受給資格者証
  • 離職状況証明書
  • 離職状況証明書は、受給資格者のしおりの巻末に綴じられています。

雇用主に離職理由を記載してもらう必要があります。

雇用保険受給資格者証に顔写真を貼付していない場合、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要となります。

1年以上働いた場合は、ふりだし

再就職先で雇用保険に加入して1年以上働いた場合、

  • 再び雇用保険の受給資格を得ることができます。

加入期間1年分の失業手当が受給できるので、

通常の雇用保険の手続きをすることになります。

倒産・解雇などによる会社都合退職の場合、「6ヵ月」で雇用保険の受給資格を得ることができます。

再離職したときの離職理由によって、

  • 前回の失業手当から支給を受けるのか
  • 新たに手続きをするのか

という判断をすることになります。

参考記事
>>【失業手当】複数枚の離職票で加入期間1年以上あればもらえます!

まとめ:すぐに退職したら、残っている失業手当がもらえる!

再就職してすぐに退職してしまったときの、「失業手当の対処法」について解説しました。

もともとの失業手当の受給期間内であれば、

  • 残っている給付日数から支給してもらえます。

失業手当の受給期限は、離職日の翌日から1年間です。

「1年以上続けられる職場なのか?」

しっかりと見極めてから転職する必要がありそうです。