再就職したものの、
すぐに退職してしまうこともあると思います。
でも、再就職手当をもらってしまった!どうしたらいいの?
この記事では、
という疑問について解説しています。
再就職してすぐに退職した場合
基本手当の受給期間は、「離職日の翌日から1年間」です。
その受給期間内に再び離職した場合、
残っている失業手当を利用したい場合、
ハローワークで、もう一度求職申し込みが必要です。
再離職時に残っている基本手当の「支給残日数」は、
再就職手当をもらっていたか、いなかったかで変わります。
再就職手当をもらっていた場合
再就職手当をもらっていた場合、
↓ 支給残日数の計算方法は、以下になります。
所定給付日数 ― 基本手当の受給日数 ― 再就職手当の日数
詳しい計算方法を見てみましょう!
支給残日数の計算方法
1/3以上残っている状態で再就職し、再離職した場合の「支給残日数」を求めます。
以下の条件の人で計算してみます。
- 基本手当日額:5000円
- 所定給付日数:240日
- 支給残日数:80日
①まず、再就職手当を計算
240日(所定給付日数)- 160日(受給日数)= 80日(支給残日数1/3)
5000円(基本手当日額)× 80日(支給残日数)× 60%= 240,000円(再就職手当)
②再就職手当でもらった基本手当の日数
240,000円(再就職手当)÷ 5000円(基本手当日額)= 48日(再就職手当の日数)
再就職手当の60%は、基本手当の48日分だったことが分かります。
③再離職した時に残っている基本手当の日数
240日(所定給付日数)- 160日(受給日数)― 48日(再就職手当)= 32日
再就職手当で60%もらっているので、残りの40%が支給されます。
参考記事
>>【再就職手当の受給条件は?】計算方法・手続きまで分かりやすく解説!
再就職手当をもらっていなかった場合
支給残日数が1/3残っていない状態で再就職したため、
再就職手当をもらっていなかった場合、
↓ 支給残日数は、以下になります。
240日(所定給付日数)- 180日(受給日数)= 60日(支給残日数)
もともとの受給期間内であれば、60日分の失業手当を受け取ることができます。
参考記事
>>【体験談】失業手当いくらもらった?給付額を分かりやすく解説!
受給期間が延長される場合とは?
再就職手当をもらっていて、受給期間内に再離職した人の中には、
受給期間が延長される場合があります。
対象者は、
一定の受給期間をプラスして延長してくれるそうです。
失業手当の再手続に必要な書類
次の2パターンで、必要な書類が違ってきます。
再就職先で雇用保険に加入していた場合
- 雇用保険受給資格者証
- 離職票
- または、雇用保険被保険者資格喪失確認書
新しく雇用保険の受給資格が得られなかった場合、
残っている失業手当から支給してもらえます。
雇用保険に加入する前に退職した場合
- 雇用保険受給資格者証
- 離職状況証明書
1年以上働いた場合は、ふりだし
再就職先で雇用保険に加入して1年以上働いた場合、
加入期間1年分の失業手当が受給できるので、
通常の雇用保険の手続きをすることになります。
再離職したときの離職理由によって、
という判断をすることになります。
参考記事
>>【失業手当】複数枚の離職票で加入期間1年以上あればもらえます!
まとめ:すぐに退職したら、残っている失業手当がもらえる!
再就職してすぐに退職してしまったときの、「失業手当の対処法」について解説しました。
もともとの失業手当の受給期間内であれば、
失業手当の受給期限は、離職日の翌日から1年間です。
「1年以上続けられる職場なのか?」
しっかりと見極めてから転職する必要がありそうです。
再就職手当が100%もらえない理由は、再離職に備えてあったからなのです。