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ハローワーク

【再就職手当】計算方法・受給条件・手続きまで分かりやすく解説!

再就職手当について解説!

失業手当の手続きをしたあとに、

再就職が決まった場合、

残っている失業手当の中から「再就職手当」をもらうことができます。

再就職手当っていくらもらえるんだろう?

この記事では、

  • 再就職手当の計算方法
  • 再就職手当の受給条件
  • 再就職してからもらえる給付金

など、よく分からない「再就職手当」について分かりやすく解説しています。

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再就職手当とは?

「再就職手当」は、

基本手当の給付日数が 1 / 3 以上残っている状態で、再就職したときにもらえる給付金です。

再就職手当には、給付率があります。

  • 給付日数が 1/3 以上残っている:給付率60%
  • 給付日数が 2/3 以上残っている:給付率70%

参考記事
>>【体験談】失業手当いくらもらった?給付額を分かりやすく解説!

60%もらうために必要な残日数

1 / 3の日数は以下になります。

  • 所定給付日数90日:30日
  • 所定給付日数120日:40日
  • 所定給付日数150日:50日
  • 所定給付日数180日:60日
  • 所定給付日数210日:70日
  • 所定給付日数240日:80日
  • 所定給付日数270日:90日
  • 所定給付日数300日:100日
  • 所定給付日数330日:110日
  • 所定給付日数360日:120日

70%もらうために必要な残日数

2 / 3の日数は以下になります。

  • 給付日数90日:60日
  • 所定給付日数120日:80日
  • 所定給付日数150日:100日
  • 所定給付日数180日:120日
  • 所定給付日数210日:140日
  • 所定給付日数240日:160日
  • 所定給付日数270日:180日
  • 所定給付日数300日:200日
  • 所定給付日数330日:220日
  • 所定給付日数360日:240日

再就職手当の計算

↓ 計算式はこちらです。

基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率

※1円未満は切り捨てます。

この再就職手当を基本手当日額で割り、「基本手当の日数」を求めます。

再就職手当をもらった場合、

この割って出た日数分の基本手当を受給したことになります。

計算する基本手当日額には上限があります。

離職時の年齢が60歳未満:6120円

支給残日数は、就職日から受給期間満了日までに残っている日数のことです。

失業手当の手続きが遅かった人で、

受給期間満了日を超える日数が残っていても、

受給期間満了日までの日数で計算されます。

給付制限がある場合、給付制限最終日の翌日から受給期間満了日までとなります。

再就職手当の具体例

以下の条件で計算してみます。

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:90日

↓ 給付日数が1/3残っている場合

4000円×30日×60%=72,000円

↓ 給付日数が2/3残っている場合

4000円×60日×70%=168,000円

↓ 59日だった場合

4000円×59日×60%=141,600円

再就職手当の受給条件

  • 雇用期間が1年以上の仕事に就いた
  • 雇用保険に加入した
  • 待期7日間を過ぎてから就職した
  • 3年以内に再就職手当をもらっていない
  • 受給資格決定前に採用された職場ではない
  • 離職前に働いていた職場ではない

給付制限がある場合、待期満了後1か月間は、ハローワークで紹介状を発行してもらった会社に就職すれば、再就職手当を受けることができます。

再就職手当の手続きに必要な書類

必要な書類は以下になります。

  • 再就職手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • ハローワークが求める書類

再就職支給申請書は、

雇用主に記載してもらう必要があります

提出方法は、

  • ハローワークの窓口
  • 郵送
  • 電子申請

があります。

申請の期限は、就職日の翌日から1ヵ月以内です。

自営業の開始による就職の場合でも、支給要件を満たしていれば、再就職手当の支給を受けることができるそうです。詳しい支給要件についてハローワークで聞いてみましょう。

就職の届け出をしておこう

再就職手当の手続きは、「就職の届け出」をしていないとできません。

就職が決まったら、就職日の前日にハローワークへ行き、就職の届け出を行います。

基本手当は、就職の届け出をしたその日(就職日前日)までの分が支給されます。

ハローワークが業務を行っていない日と重なる場合は、就職日前日の直前で業務を行っている日に行きます。

就職日より前に失業認定日がある場合は、その日に一度失業の認定を受けなくてはいけません。

就職の届け出に必要な書類

必要な書類は以下になります。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 採用証明書

「採用証明書」は、雇用主に記載してもらいます。

届け出の日に用意できないときは、後日郵送でも大丈夫です。

後日郵送する場合、基本手当の振り込みは「採用証明書」が到着したあとになります。

「採用証明書」は、受給資格者のしおりに綴じられています。

「就職の届け出」のときに、再就職手当の受給条件に該当する人には、「再就職手当支給申請書」が手渡されます。

紛失してしまった場合、ハローワークインターネットからダウンロードできます。

就業促進定着手当とは?

再就職先の賃金が前職より少なかった場合、

就業促進定着手当」という給付金がもらえます。

6ヵ月以上勤務した人に対して、低下した6ヵ月分の賃金の差額分が支給されます。

就業促進定着手当の受給条件

受給条件は以下になります。

  • 再就職手当の支給を受けた
  • 再就職先に6ヵ月以上雇用されている
  • 雇用保険の被保険者として雇用されている

再就職先で6ヵ月間に支払われた賃金の1日分の額が、

離職前の賃金日額より少なかった場合に支給されます。

就業促進定着手当の計算

↓ 計算式はこちらです。

(賃金日額 ― 再就職先での1日分の賃金額)× 6ヵ月間の勤務日数

勤務日数は、

  • 月給制の場合:暦の日数
  • 日給・時給制:勤務した日数

で計算されます。

「就業促進定着手当」には、上限額があります。

↓ 上限額は以下の式で求めます。

基本手当日額 × 支給残日数 × 40%(30%)

  • 再就職手当の給付率が60%だった人:40%
  • 再就職手当の給付率が70%だった人:30%

再就職手当のときに残してあった基本手当の中から、

「就業促進定着手当」が支給されます。

支給残日数は、再就職手当の時と同じ日数で計算します。

就業促進定着手当の具体例

以下の条件で計算してみます。

  • 離職前の賃金:月30万円
  • 賃金日額:10,000円
  • 再就職先の1日分の額:9,500円

↓ 6ヵ月分の賃金の差額が支給されます。

(10,000円―9500円)×183日=91,500円

上限額の範囲内で支給されます。

就業促進定着手当の手続き

必要な書類は以下になります。

  • 就業促進手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 出勤簿の写し・給料明細の写し

「支給申請書」は、雇用主に記載してもらいます

申請の期限は、就職日の6ヵ月後から2ヵ月以内です。

「支給申請書」は、再就職手当の支給決定書通知書に同封されています。

就業手当とは?

失業手当の受給中に、

雇用期間が1年未満の仕事についた場合

就業手当」が支給されます。

就業促進定着手当の受給条件

受給条件は以下になります。

  • 基本手当の支給残日数1/3以上
    その日数が45日以上
  • 待期7日間を過ぎてから就職した
  • 受給資格決定前に採用された職場ではない
  • 離職前に働いていた職場ではない

また、雇用契約期間が7日以上か7日未満かで、

支給の対象となる日数が変わります。

雇用期間7日以上

  • 雇用契約期間:7日以上1年未満
  • 雇用保険に加入
  • 所定労働時間:週20時間以上
  • 週4日以上勤務

雇用契約期間が7日以上の場合、

就労していない日も含んだ雇用契約の日数分

就業手当が支給されます。

ただし、残っている給付日数からの支給となります。支給残日数が45日だった場合は、45日分しか支給されないということになります。

雇用期間7日未満

  • 雇用契約期間:7日未満
  • 雇用保険に加入していない
  • 所定労働時間:週20時間未満
  • 週4日未満で勤務

雇用契約期間が7日未満の場合、

実際に働いた日数分

で支給されます。

就業手当の計算

↓ 計算式はこちらです。

基本手当日額 × 30%

基本手当日額が4000円だった場合、

就業手当は、1日1200円

↓ 基本手当日額の上限額は、再就職手当のときと同じです。

離職時の年齢が60歳未満:6120円

働いている途中で雇用保険の被保険者として、1年以上働くことになった場合、そこから再就職手当を受給することができます。この場合、再就職手当の条件を満たす雇用に切り替わった時点で残っている給付日数から計算されます。

就業手当の手続き

必要な書類は以下になります。

  • 就業手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 就業した事実を証明する書類

28日に1回の失業認定日に手続きをします。

まとめ:再就職したら就職手当をもらおう!

「再就職手当」について解説しました。

「再就職手当」は、

満期でもらえる失業手当の60%・70%

で支給されます。

100%支給しない理由は、

就職後におこる事態に備えているからなのです。

しかし、1度手続きした失業手当の権利は、

  • 離職後1年でその効力を失います。
  • 雇用保険の加入期間もリセットされます。

再就職が決まったら、

「再就職手当」の手続きをするようにしましょう。