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国民健康保険料の軽減制度を利用するには?(2021年体験談)

国民健康保険料の減額制度を利用するには?

国民健康保険料の軽減って、どのくらい減額になるの?

この記事では、

特定受給資格者が利用できる国民健康保険料の軽減措置

について解説しています。

わたしは、2021年に利用させてもらいました。

関連記事
>> 国民年金保険料の全額免除を利用するには?(2021年体験談)

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国民健康保険料の軽減とは?

国民健康保険料の軽減は、

  • 特定受給資格者
  • 特定理由離職者

だけが利用できる制度になります。

主に、

  • 倒産・解雇などの会社都合退職
  • 正当な理由のある自己都合退職

で離職した方が対象となっています。

コロナの影響で退職された方も、軽減を受けることができます。

離職理由コードで判断

「雇用保険受給資格者証」に印字されている

離職理由コードで判断されます。

離職理由コード
  • 11・12・21・22・23・31・32・33

わたしはコロナの影響による離職で、離職理由コードは32となっていました。

参考記事
>>【コロナ特例】失業手当をもらうために必要な確認書類とは?(2021年体験談)

国民健康保険料の軽減額は?

軽減額は、

  • 前年の給与所得を30%に減額した所得

で計算されます。

わたしの場合、

  • 雇用変動による軽減措置として、
  • 均等割額が7割減額になりました。

10月期~3月期の国民健康保険料額が、

  • 66,000円7,800円

減額されました。

-58,000円です。

前年の所得によって、減額される割合には個人差があると思います。

国民健康保険料が軽減される期間は?

国民健康保険料の軽減が受けられる期間は、

  • 離職日の翌日から翌年度末まで

となっています。

失業手当の受給期間と同じではありません。

申請するのが遅れてしまっても、ちゃんと離職日の翌日から軽減されるそうです。

翌年度末までとは?

翌年度末までとは、

  • 翌年度分の国民健康保険料まで

という意味になります。

わたしの場合、

↓ 以下の期間まで軽減されました。

  • 今年度分:令和3年10月~令和4年3月
  • 翌年度分:令和4年6月~令和5年3月

令和4年6月に送付された「納付書」で確認できました!

軽減期間の終了

  • 途中で厚生年金に加入した場合、
  • 軽減期間は終了します。

国民健康保険をやめた時点で軽減が終わります。

国民健康保険料の軽減手続き

まず、市・区役所へ行きます。

軽減を申請する用紙は備えつけで置いてありません

国民健康保険課の窓口でもらい、

その場で記入します。

手続に必要な書類は次のものになります。

  • 雇用保険受給資格者証(原本)
  • 国民健康保険証
  • 国民健康保険料通知書

「保険証」か「国民保険料通知書」は、どちらか1つで大丈夫です。

「健康保険料通知書」も念のため持っていくとよいと思います。

軽減の手続きは、窓口でしか行っていないようです。

軽減手続きでもらうもの

離職理由コードを確認して、

対象者として認められると、

  • 新しい国民健康保険料通知書
  • 減額された納付書:1枚

を発行してくれます。

あとは、納付書の保険料を期日までに支払うだけです。

まとめ:特定受給資格者になったら、国民健康保険料の軽減を利用しよう!

国民健康保険料の軽減措置について解説しました!

コロナの影響で退職された方は、軽減が受けられます。

6万円近く減額になったら、かなり負担が減ります!

前年度の年収が200万円前後の方であれば、

7割減額になるのではないかと思います。

ぜひ、参考にしてみてください!