国民健康保険料の軽減って、どのくらい減額になるの?
この記事では、
「特定受給資格者」が利用できる国民健康保険料の軽減措置
について解説しています。
わたしは、2021年に利用させてもらいました。
関連記事
>> 国民年金保険料の全額免除を利用するには?(2021年体験談)
国民健康保険料の軽減とは?
国民健康保険料の軽減は、
だけが利用できる制度になります。
主に、
で離職した方が対象となっています。
離職理由コードで判断
「雇用保険受給資格者証」に印字されている
離職理由コードで判断されます。
わたしはコロナの影響による離職で、離職理由コードは32となっていました。
参考記事
>>【コロナ特例】失業手当をもらうために必要な確認書類とは?(2021年体験談)
国民健康保険料の軽減額は?
軽減額は、
で計算されます。
わたしの場合、
10月期~3月期の国民健康保険料額が、
に減額されました。
-58,000円です。
国民健康保険料が軽減される期間は?
国民健康保険料の軽減が受けられる期間は、
となっています。
翌年度末までとは?
翌年度末までとは、
という意味になります。
わたしの場合、
↓ 以下の期間まで軽減されました。
令和4年6月に送付された「納付書」で確認できました!
軽減期間の終了
国民健康保険料の軽減手続き
まず、市・区役所へ行きます。
国民健康保険課の窓口でもらい、
その場で記入します。
手続に必要な書類は次のものになります。
- 雇用保険受給資格者証(原本)
- 国民健康保険証
- 国民健康保険料通知書
「健康保険料通知書」も念のため持っていくとよいと思います。
軽減手続きでもらうもの
離職理由コードを確認して、
対象者として認められると、
を発行してくれます。
まとめ:特定受給資格者になったら、国民健康保険料の軽減を利用しよう!
国民健康保険料の軽減措置について解説しました!
コロナの影響で退職された方は、軽減が受けられます。
6万円近く減額になったら、かなり負担が減ります!
前年度の年収が200万円前後の方であれば、
7割減額になるのではないかと思います。
ぜひ、参考にしてみてください!